日本フッ素化学会

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日本フッ素化学会会則

(ver.1 H19.8.31 (片桐), ver.2 H19.10.12 (山崎), ver.3 H20.02.09 (山崎), ver.4 H20.02.27 (山崎), ver.5 H20.05.07 (山崎),ver.6 H23.09.27 (山崎), ver. 7 H27.10.19 (網井))

第1章 総則

 第1条 本会は日本フッ素化学会(英文名称:The Society of Fluorine Chemistry, Japan (略称SFCJ))と称する。
 第2条 本会は、事務所を群馬大学大学院理工学府分子科学部門 網井研究室(〒376-8515 群馬県桐生市天神町1-5-1)に置く。
 第3条 本会は理事会の議決を経て必要の地に支部を置くことができる。
 第4条 本会はフッ素化学の基礎とその応用に関して、会員相互および関連学協会との連絡連携の場となり、研究上の便宜を図り、もって学術・文化の発展に寄与することを目的とする
第5条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 1. 国際学会、フッ素化学討論会、フッ素化学セミナー、シンポジウム、基礎講座などの学術的会合の開催
 2. 会誌、および図書の刊行
 3. 国内外の関連諸団体との研究連絡および情報交換ならびに協力
 4. 表彰および奨励
 5. その他本会の目的達成に必要と認められる事業
 第6条 本会には、会の活動に必要な委員会、小委員会および特定の研究分野に関しての分科会を設けることができる。
 第7条 この会則の実行に必要な細則は理事会の議決によって定める。

第2章 会員

 第8条 会員は次の4種とする。
 名誉会員   正会員   学生会員   賛助会員
 第9条 名誉会員は、フッ素化学およびその応用に関し、著しい功績のあった正会員、または本会の目的達成のために多くの貢献をした正会員で、いずれもその年度の4月1日までに定年退職したものを理事会で推薦し、それを総会で議決したものとする。なお物故者の場合は、それより前の場合もありうる。
 第10条 正会員はフッ素化学の基礎および応用に関心を持つ個人とする。
 第11条 学生会員は在学生であってフッ素化学に関心を持つ個人とする。
 第12条 賛助会員は本会の趣旨に賛同し、その事業を賛助する法人または団体とする。
 第13条 本会に入会するには、所定の申込書により申込み、理事会の承認を受けなければならない。
 第14条 会員は、毎年次の会費を前納するものとする。名誉会員からは会費を徴収しない。納入した会費は理由の如何にかかわらず払い戻さない。
 1. 名誉会員 無料
 2. 正会員 5,000円/人
 3. 学生会員 2,000円/人
 4. 賛助会員 30,000円/口
 第15条 会員は次の権利をもつ。
 1. 本会の開催する学術的会合に参加し、会誌等の刊行物に寄稿すること。
 2. 本会の運営・管理に関して意見を述べ、または提案すること。
 3. 賛助会員の場合には、代表者1名を除いて最大4名まで登録できることとし、セミナーや討論会などに参加する場合には、1口あたり登録者に限らず5名を上限に会員として扱うこととする。
 第16条 会員が退会を希望するときは、書面によって会長に届け出なければならない。
 第17条 会員が次の各号に該当するとき、理事会の議決を経て、会長はこれを除名することができる。
 1. 会費を滞納したとき
2. 本会の名誉を傷つけ、本会の目的に反する行為があったとき。

第3章 役員および評議員

 第18条 本会に次の役員をおく。
 1. 理事10名以上15名以内(うち会長1名、副会長2名以内とする)。
 2. 監査は2名以内とする。
 第19条 理事および監査の選任は予め候補者を定めて公表した上で総会の承認をうける。会長は、理事会での議論を経て選考されるものとする。副会長は会長が理事の中から委嘱する。
 第20条 次期役員の選出に関する内規は別に定める。
 第21条 役員の任期は2ヶ年とし、再任を妨げない。但し、会長の任期は2期限りとする。任期は12月1日に始まることとする。
 第22条 1. 会長は本会を代表し、会務を総括し、総会および理事会を招集する。総会および理事会の議長は会長とする。
 2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたときはその職務を代行する。
 3. 常務理事は会長および副会長を補佐し、理事会の議決にもとづき日常の事務に従事し、総会で議決した事項を処理する。
 第23条 理事は理事会を組織し、本会の事業の実行に関して議決し執行するほか、総会の権限に属する以外の事項を議決し執行する。
 第24条 理事会は、過半数の理事(含委任状)の出席によりこれを開き、出席理事の過半数の賛成を得て議決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
 第25条 事務局の運営および職員に関し必要な事項は理事会で別に定める。

第4章 総会

 第26条 通常総会は本会の最高決定機関であって毎年1回開かれる。総会の議長は会長とする。但し、会員数の10分の1以上の会員からの要求があったとき、または理事会が必要と認めて議決したときは、臨時に総会を開かねばならない。
 第27条 次の事項は総会に提出しその承認を得なければならない。
 1. 事業計画および予算
 2. 事業報告および決算
 3. 監査報告
 4. 第26条の但し書きによる議題
 第28条 総会は正会員総数の10分の1以上の出席によって成立する。但し、委任状を認める。
 第29条 総会の議事は第32条の場合を除いて出席会員の過半数の賛成を経て議決する。

第5章 会計

 第30条 本会の経費は会費、事業収入および寄付金でまかなう。
 第31条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終る。

第6章 会則の変更

 第32条 この会則を変更するには、総会において出席者の3分の2以上の賛成を得て議決しなければならない。但し、委任状を認める。

付則

本会会則は平成20年4月1日から実施する。

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