日本フッ素化学会

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一般社団法人日本フッ素化学会定款

第1 章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本フッ素化学会(英文名称:The Society of Fluorine Chemistry, Japan)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を群馬県桐生市に置く。
2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、フッ素化学の基礎とその応用に関して、会員相互及び関連学協会との連絡連携の場となり、研究上の便宜を図り、もって学術・文化の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 国際学会、国内学会、セミナー、シンポジウムなどの学術的会合の開催
(2) 会誌及び図書の刊行
(3) 国内外の関連諸団体との研究連絡及び情報交換並びに協力
(4) 表彰及び奨励
(5) 産学協力事業
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員

(法人の構成員)
第5条 この法人に、次の会員を置く。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 学生会員 この法人の目的に賛同して入会する学籍を有する個人
(3) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した法人又は団体
(4) 名誉会員 フッ素化学とその応用に関し著しい功績のあった正会員、又はこの法人の目的達成のために多くの貢献をした正会員で、理事会の推薦を経て総会の議決をしたものとする。
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(入 会)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申込み、会長の承認を得なければならない。
(会 費)
第7条 会員は、総会において定める会費規程に基づき会費を支払わなければならない。ただし、名誉会員については、会費の支払いを要しないものとする。
(退 会)
第8条 会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の正当な事由があるとき。
2 前項により会員を除名したときは、その会員に対し、除名した旨を通知するものとする。
(会員の資格喪失)
第10 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(4) 会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(6) 総正会員の同意があったとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11 条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は返還しない。

第4章 総 会

(構 成)
第12 条 総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
3 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(権 限)
第13 条 総会は、次の事項を決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任及び解任
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4) 定款の変更
(5) 解散及び残余財産の帰属
(6) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款に定められた事項
(開 催)
第14 条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3カ月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
(招 集)
第15 条 総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。
2 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって又は電磁的方法により、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面によって又は電磁的方法により、議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。
3 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び召集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
4 会長は、前項の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を総会の日とする総会の招集の通知を発しなければならない。
(議 長)
第16 条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(決 議)
第17 条 総会の決議は、総正会員の10分の1が出席し、出席した正会員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
(書面議決等)
第18 条 総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面をもって又は電磁的方法により議決し、又は正会員である代理人によって議決権を行使することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第19 条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 前項の議事録には、議長及び出席した正会員の中から総会において選出された議事録署名人2名が記名押印しなければならない。

第5章 役 員

 (役員の設置)
第20 条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 10 名以上15 名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を会長とし、2名以内を副会長、2 名以内を常務理事とすることができる。
3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、副会長及び常務理事をもって一般法人法第91 条第1 項第2 号に規定する業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21 条 理事及び監事は総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務・権限)
第22 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 常務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の常務を分担処理する。
5 会長、副会長及び常務理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第23 条 監事は、理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(任 期)
第24 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、その退任した役員の任期の満了する時までとする。
4 理事及び監事は、第20 条第1項で定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解 任)
第25 条 理事及び監事は、総会の決議によって、解任することができる。
(報酬等)
第26 条 理事及び監事は、無報酬とする。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(取引の制限)
第27 条 理事が次に掲げる取引をしようとするときは、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項各号の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(責任の免除又は限定)
第28条 この法人は、一般法人法第111条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事の損害賠償責任を、法令の限度において、理事会の決議によって免除することができる。
2 この法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、理事(業務執行理事又は当法人の使用人でない者に限る)又は監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、責任の限度額は、同法第113条第1項の規定による最低責任限度額とする。

第6章 理 事 会

(設 置)
第29 条 この法人に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第30 条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事の選定及び解職
(招 集)
第31 条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって又は電磁的方法により、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議 長)
第32 条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が議長の職務を代行し、会長及び副会長が欠けたとき又は会長及び副会長に事故があるときは、各理事が職務を代行する。
(決 議)
第33 条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第34 条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第35 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。

第7章 委 員 会

(委員会)
第36 条 この法人の事業の円滑な推進を図るため、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、理事会において選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第8章 財産及び会計

(事業年度)
第37 条 この法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31 日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第38 条 この法人の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第39 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第40 条 この法人は剰余金の分配は行わない。

第9章 定款の変更及び解散等

(定款の変更) 
第41 条 この定款は、総会の決議により変更することができる。
(解散)
第42 条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第43 条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の決議により、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10 章 公告の方法

(公 告)
第44 条 この法人の公告は、電子公告による。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

附 則

1 この定款は、この法人の設立の日から施行する。
2 この定款の変更は、令和2年10月29日から施行する。

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